公職選挙法
生成AIに「公職選挙法って変じゃない?」と尋ねたら、「金持ちが選挙で有利にならないように」という原則に基づいた制定の経緯を説明した後、以下のような個別の事例を示してくれた。
……………引用始め
選挙カーで移動中は名前の連呼しかダメ(政策を話すと違反)。→ 走ってる車から政策聞こえないのに、名前だけ連呼…有権者に失礼すぎる。
コーヒーは買収だけどお茶はOK、せんべいはOKだけどサンドイッチはNG、まんじゅうはOKだけどケーキはダメ…昭和の基準がそのまま残ってる。
選挙事務所に提灯はOK(明治時代の街灯がない時代の名残り)。
戸別訪問禁止(世界的に珍しい厳しさ)。
18歳未満は選挙運動NG(外国人ならOKなのに)。
電子メール・SMSで投票依頼はNGなのに、SNS(X、Instagram、LINEのメッセージ)はOK…なぜメールだけダメ?
投票日当日のSNSで「〇〇さんに投票しました!」(投票用紙写真付き)は選挙運動とみなされ違反の可能性。秘密投票の原則を自分で壊すリスク。
ポスターのサイズ・枚数・掲示場所が細かく決まってるのに、最近は公営掲示板に広告やほぼ裸のポスターが貼られる問題 → 2025年に品位保持規定が改正されたけど、まだ不十分。
……………引用終わり
選挙カーでの名前連呼が公職選挙法による縛りのためだったとは!?
SNSはメール機能を含むのでは?
そもそも、票を金で売買することが問題で、金持ち自体は悪いことじゃないし、上記の原則を完全に守ることができるとは思えない。選挙期間外に楽な仕事を課して高額報酬を払うとかいくらでも抜け道はありそう。
公職選挙法が悪用されて政治家を罪人に仕立て上げる側面はないのか?
などの疑問は尽きない。公職選挙法の改定を選挙公約に掲げても支持が拡大するとは思えないからなあ。せめて労働に見合った対価が得られるように改定してほしい。
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